永代供養

永代供養

代供養について

永代供養塔合掌廟

永代供養塔合掌廟の各部名称

合掌廟建設

こんな特徴があります

  • 石で造られた六角堂の内部には骨壷が安置できます。

  • 中央下部には合祀できる場所を設置してあります。

  • 六角堂中央の面に親鸞聖人直筆の名号「南無阿弥陀仏」が金色の下地に描かれ、
    その上部に仏陀の教えの普遍性表す宝輪(転方輪)が飾られています。

  • 表面はフッ素加工仕上げで、耐久性をより強化してあります。

  • 六角堂屋根には五重塔屋根上と同質の相輪が設置されています。

  • 正面は広く焼香しやすい形状とし、階段も幅広く開放的で特長のある供養塔です。

  • ペットのおとなりで永代供養もできます。

寺院の責任において
遺骨を
永代供養・管理
いたします

福泉寺では、お墓の継承者がいない方や管理が難しい方のために、
永代供養塔「合掌廟」を建立しました。
現代の核家族化や少子化により、お墓の継承が難しくなっていますが、
「合掌廟」では寺院が責任をもって供養・管理を行います。
管理が行き届いた環境で、故人を静かに偲ぶことができます。
お墓の継承に不安を感じる方も、安心して託せる供養の形としてぜひご相談ください。

こんな方お勧め

  • お墓の継承者がいない方
  • お墓の後継ぎに負担をかけたくない方
  • お墓の管理が難しい方
  • 単身の方や結婚を選ばなかった方
  • 費用を抑えて供養したい方
  • 遠方に住んでいてお墓参りが難しい方

代供養墓費用
(使用懇志)内訳

コース 個別安置型 合葬(合祀)型 年間維持費
7回忌まで個別安置
以降合葬
20万円 - なし
17回忌まで個別安置
以降合葬
25万円 - なし
23回忌まで個別安置
以降合葬
30万円 - なし
合葬(合祀)永代供養 - 15万円 なし
区画墓地 一区画25万円

お問い合わせはこちらから

0553-44-1888

永代供養塔合掌廟応募要項

1. 趣旨

近年、少子高齢化及び核家族化などにより、墓地や納骨堂に対して多様な希望・要望が出されています。これら要望に応える一つのあり方として、永代供養塔「合掌廟」を建立し、賛同いただける方の募集をしていきます。

2. 実施主体

浄土真宗本願寺派(西本願寺)に属する宗教法人宮石山福泉寺を設置管理者とします。

3. 実施場所

合掌廟は、山梨県甲州市勝沼町菱山2346番地1福泉寺墓地に建立します。

4. 応募者(使用者)

合掌廟応募要項及び使用規定の主旨に賛同いただける方とします。

5. 使用権の内容

合掌廟の使用権は、遺骨を納骨した以降合掌廟に安置し、その後合掌廟内に合葬・合祀(遺骨を骨壺から出して、土に還すため合祀墓内に納める方式)することを原則とします。

6. 分譲基準及び使用懇志

(1) 遺骨1基7回忌まで安置し、それ以降合祀する場合は、懇志20万円とします。
(2) 遺骨1基17回忌まで安置し、それ以降合祀する場合は、懇志25万円とします。
(3) 遺骨1基23回忌まで安置し、それ以降合祀する場合は、懇志30万円とします。
(4) 遺骨1基一定の年回忌まで安置せず、納骨時に合葬・合祀

7. その他

この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定めます。

附 則

この要項は、平成19年9月1日より適用します。

永代供養塔合掌廟使用規定

第1条 名称

宗教法人宮石山福泉寺が建立する永代供養塔の名称は合掌廟(納骨堂)と称する。

第2条 位置

合掌廟(納骨堂)は、山梨県甲州市勝沼町菱山2346の1福泉寺墓地に位置する。

第3条 使用条件

合掌廟(納骨堂)の管理責任者は、当法人(寺院)の代表役員とする。

第4条 運営管理

(1)合掌廟の清掃、環境整備等の日常管理とそれに付随する事務管理に要する費用は、合掌廟使用懇志をもって充てるものとする。

(2)使用者がその責に帰すべき事由により合掌廟内の付帯設備等を損傷したときは、自己の責任で復元するものとする。

第5条 埋葬・改葬の手続き

合掌廟に埋葬又は改葬する場合は、各区市町村の発行する埋(改)葬許可証を添えて、当法人に届け出るものとする。

第6条 埋葬者の制限

合掌廟使用者の親族(三親等)以外の者を埋葬できないものとする。

第7条 使用権の譲渡等の禁止

使用者は、合掌廟使用権を第三者に譲渡等はできないものとする。

第8条 使用許可の取り消し

当法人は、使用者が次の事項に該当したときは、合掌廟の使用許可を取り消すものとする。

(1)許可を受けた目的以外に使用したとき

(2)合掌廟使用権を第三者に譲渡又は転貸したとき

第9条 不可抗力による事故の責任

合掌廟内で起こる自然災害等の不可抗力による事故、又は第三者によって生じた事故並びに盗難等については、当法人に責任はないものとする。

第10条 その他

この規定に定めるもののほか、必要な事項は当法人が定める。